双極性障害と免許
いくつかの精神疾患において、車の運転が勧められていません。そのため、その疾患にかかっているという患者さんは、運転免許を手放したり、更新できないということもあるようです。
では、双極性障害では法的にどのようになっているのでしょうか。
ここでは、双極性障害と免許について考えてみましょう。
双極性障害のときは免許を持てるのか
双極性障害の躁状態では、危険運転をしてしまうという人も少なくありません。これは、躁状態だと気が大きくなって、ついつい大丈夫だと思ってしまうからでしょう。
また、うつ状態のときには、ぼんやりとして反応が遅くなってしまい、うまく運転ができないということもあるかもしれません。
双極性障害が原因で、免許を没収されるというようなことはありませんし、更新できないということもありません。
しかし、医師から運転を控えるように言われているのであれば、その期間は車の運転はしないようにしましょう。
車の運転をしないようにしていても、免許を身分証として使うことはもちろんできます。
双極性障害のときに免許取得はできるのか
次に、今免許証を持っていないという人が、免許証を取れるかどうかについて考えてみましょう。
双極性障害の躁状態のときは、前述のとおり危険運転をしたりしやすい状況です。また、うつのときにはぼんやりしてしまうこともあるでしょう。
服用している薬によっては、服用中には車の運転を勧められていないというものもあります。
こうしたことから考えると、双極性障害の治療中に免許の取得をしに行くというのは、あまりおすすめできません。第一、毎日のように自動車学校に通うということに苦痛を覚えることもあるでしょう。
免許を取りたいのであれば、ある程度症状が落ち着いてからにしましょう。
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